2008年12月24日
永石 さんは今日も元気です柔道整復師について
柔道整復師について考えた。
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3年制の専門学校や短期大学(柔道整復科)を卒業もしくは、4年制大学(柔道整復科)の3年次に、国家試験に合格した者が柔道整復師の資格を取得できる。
治療内容や知識については東洋医学である柔道整復理論と西洋医学全般を学ぶ。
学校の指導要件に医師が教える事と定義されている科目がある。
ほねつぎ・接骨院・整骨院といった名称を使用して、治療する施設として施術所を開設している他、病院に雇用され治療に携わる業務形態がある。
業務範囲
柔道整復師法に、柔道整復師は柔道整復を業務範囲と定める。そして慣習に寄れば、柔道整復とは外傷による怪我を治療することをいう。立法当時は当然理解されていたことであるので、現在法に業の内容が明記されていない。柔道整復師とは、柔道整復師法により柔道整復を行うことを国家資格によって免許されている者をいう。
柔道整復は柔道整復師のみが行うことができる(業務独占)。
柔道整復師が業務する施設を柔道整復師法では「施術所」といい、保健所に届け出ることによって開設できる。届け出には業務に従事する柔道整復師や施術所の概要などの資料を添付する。
法律の規定により、骨折・脱臼に対して柔道整復の施術を行う場合は、医師の同意を要するが、応急処置として施術を行なう場合にはこの限りではない。また、外科手術、投薬を行うことはできない。しかし、柔道整復の業務に当然伴う程度の湿布は許されている(厚生省回答昭和24年6月8日)。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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